最高裁判所第三小法廷 昭和43(し)106 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。
職権により調査すると、申立人らは、昭和四三年一一月二八日東京地方裁判所裁
判官の発した勾留状により勾留されていたが、同年一二月一三日釈放されたことが
明らかであるから、本件抗告の理由について判断し、原決定を取り消す実益がなく
なつたものといわなければならない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四三年一二月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 飯 村 義 美
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