大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(し)106 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。

職権により調査すると、申立人らは、昭和四三年一一月二八日東京地方裁判所裁

判官の発した勾留状により勾留されていたが、同年一二月一三日釈放されたことが

明らかであるから、本件抗告の理由について判断し、原決定を取り消す実益がなく

なつたものといわなければならない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四三年一二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

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